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特別支援学校への就学奨励に関する法律 第5条(経費に関する資料の提出)

特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第二条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

経費に関する資料の提出とは何ですか?

定義経費に関する資料の提出とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条に定められた規定で、「特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条(経費に関する資料の提出)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の条文原文は「特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。」で始まります。
  3. 特別支援学校への就学奨励に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 特別支援学校への就学奨励に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の前の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000144
  • 本サイト収録特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000144/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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