日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第11条
- 検察官又は司法警察員は、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求めることができる。
- 2.検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
- 3.前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対して派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊の要請による旨を明らかにしなければならない。
- 4.正当な理由がないのに、第一項又は第二項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の処分を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第11条は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第11条の条文原文は「検察官又は司法警察員は、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第11条は第二章 刑事手続に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第11条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第10条です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第11条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第12条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000151 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000151/11