日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第12条(刑事補償)
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若しくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。
この条文の基本情報
刑事補償とは何ですか?
定義刑事補償とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第12条に定められた規定で、「刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第12条(刑事補償)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第12条の条文原文は「刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊によ…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第12条は第二章 刑事手続に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第12条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第11条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000151 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000151/12