日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第6条(日本国の法令による罪に係る事件についての捜査)
- 協定により派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査をすることができる。
- 2.前項の捜査に関しては、裁判所又は裁判官は、令状の発付その他刑事訴訟に関する法令に定める権限を行使することができる。
この条文の基本情報
日本国の法令による罪に係る事件についての捜査とは何ですか?
定義日本国の法令による罪に係る事件についての捜査とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条に定められた規定で、「協定により派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条(日本国の法令による罪に係る事件についての捜査)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条の条文原文は「協定により派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査をすることがで…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条は第二章 刑事手続に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第5条です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000151 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000151/6