日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第7条(証人の出頭等の義務)
- 派遣国の軍事裁判所の嘱託により、裁判官から派遣国の軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は派遣国の軍事裁判所において宣誓若しくは証言を求められた者は、これに応じなければならない。
- 2.前項の者が、正当な理由がないのに、出頭せず、又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、一万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
証人の出頭等の義務とは何ですか?
定義証人の出頭等の義務とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条に定められた規定で、「派遣国の軍事裁判所の嘱託により、裁判官から派遣国の軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は派遣国の軍事裁判所において宣誓若しくは証言を求められた者は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条(証人の出頭等の義務)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条の条文原文は「派遣国の軍事裁判所の嘱託により、裁判官から派遣国の軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は派遣国の軍事裁判所において宣誓若しくは証言を求められた者は、…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条は第二章 刑事手続に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第7条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第8条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000151 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000151/7