義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第8条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第8条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第8条(罰則に関する経過措置)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第8条の条文原文は「この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に…」で始まります。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157 - 本サイト収録
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/8
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