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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

  • 昭和二十九年法律第百五十七号・法律・公布 昭和29年6月3日・本則5条/附則16条
  • 略称:義務教育中立法・中確法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の法令番号は昭和二十九年法律第百五十七号です。
  2. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の法令種別は法律です。
  3. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法は全 21 条です。
  6. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の内訳は本則 5 条、附則 16 条です。
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第1条(この法律の目的)別タブで開く ›

この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。

第3条(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)別タブで開く ›

何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

第5条(処罰の請求)別タブで開く ›

前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。

一国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長

二公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会

三私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事

2前項の請求の手続は、政令で定める。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行し、当分の間、その効力を有する。

本文附則

この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定1平成二十年四月一日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第7条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条附則(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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