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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第5条(処罰の請求)

  1. 前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。
  2. 一国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長
  3. 二公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
  4. 三私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事
  5. 2.前項の請求の手続は、政令で定める。

この条文の基本情報

処罰の請求とは何ですか?

定義処罰の請求とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条に定められた規定で、「前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条(処罰の請求)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条の条文原文は「前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条の前の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157
  • 本サイト収録義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/5

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