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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第4条(罰則)

前条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条に定められた規定で、「前条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条(罰則)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条の条文原文は「前条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条の前の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条です。
  6. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条の次の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157
  • 本サイト収録義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/4

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