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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第3条(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)

何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

この条文の基本情報

特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止とは何ですか?

定義特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に定められた規定で、「何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条の条文原文は「何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条の前の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条です。
  6. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条の次の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157
  • 本サイト収録義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/3

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