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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
  2. 2.この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条(定義)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条の条文原文は「この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の…」で始まります。
  3. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
  4. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条の前の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第1条です。
  6. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条の次の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157
  • 本サイト収録義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/2

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