義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第1条(この法律の目的)
この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第1条(この法律の目的)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第1条の条文原文は「この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を…」で始まります。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第1条の次の条は義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157 - 本サイト収録
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/1
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。