義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 第9条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第9条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第9条(政令への委任)は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第9条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000157 - 本サイト収録
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000157/9
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