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学校給食法 第2条(学校給食の目標)

  1. 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
  2. 一適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
  3. 二日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
  4. 三学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
  5. 四食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  6. 五食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
  7. 六我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
  8. 七食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

この条文の基本情報

学校給食の目標とは何ですか?

定義学校給食の目標とは、学校給食法第2条に定められた規定で、「学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校給食法第2条(学校給食の目標)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
  2. 学校給食法第2条の条文原文は「学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 学校給食法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
  5. 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校給食法第2条の前の条は学校給食法第1条です。
  7. 学校給食法第2条の次の条は学校給食法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160
  • 本サイト収録学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/2

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