学校給食法 第3条(定義)
- この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
- 2.この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、学校給食法第3条に定められた規定で、「この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法第3条(定義)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
- 学校給食法第3条の条文原文は「この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。」で始まります。
- 学校給食法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法第3条の前の条は学校給食法第2条です。
- 学校給食法第3条の次の条は学校給食法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160 - 本サイト収録
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/3