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学校給食法 第4条(義務教育諸学校の設置者の任務)

義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

この条文の基本情報

義務教育諸学校の設置者の任務とは何ですか?

定義義務教育諸学校の設置者の任務とは、学校給食法第4条に定められた規定で、「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校給食法第4条(義務教育諸学校の設置者の任務)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
  2. 学校給食法第4条の条文原文は「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。」で始まります。
  3. 学校給食法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
  5. 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校給食法第4条の前の条は学校給食法第3条です。
  7. 学校給食法第4条の次の条は学校給食法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160
  • 本サイト収録学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/4

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