学校給食法 第5条(国及び地方公共団体の任務)
国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の任務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の任務とは、学校給食法第5条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法第5条(国及び地方公共団体の任務)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
- 学校給食法第5条の条文原文は「国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。」で始まります。
- 学校給食法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法第5条の前の条は学校給食法第4条です。
- 学校給食法第5条の次の条は学校給食法第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160 - 本サイト収録
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/5