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学校給食法 第6条(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)

義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。

この条文の基本情報

二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設とは何ですか?

定義二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設とは、学校給食法第6条に定められた規定で、「義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校給食法第6条(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
  2. 学校給食法第6条の条文原文は「義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」…」で始まります。
  3. 学校給食法第6条は第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項に置かれています。
  4. 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
  5. 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校給食法第6条の前の条は学校給食法第5条です。
  7. 学校給食法第6条の次の条は学校給食法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160
  • 本サイト収録学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/6

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