学校給食法 第7条(学校給食栄養管理者)
義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士若しくは同条第三項の管理栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
学校給食栄養管理者とは何ですか?
定義学校給食栄養管理者とは、学校給食法第7条に定められた規定で、「義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法第7条(学校給食栄養管理者)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
- 学校給食法第7条の条文原文は「義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。」で始まります。
- 学校給食法第7条は第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項に置かれています。
- 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法第7条の前の条は学校給食法第6条です。
- 学校給食法第7条の次の条は学校給食法第8条です。
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- 正式書式
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160 - 本サイト収録
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/7