学校給食法 第8条(学校給食実施基準)
- 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。
- 2.学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。
この条文の基本情報
学校給食実施基準とは何ですか?
定義学校給食実施基準とは、学校給食法第8条に定められた規定で、「文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法第8条(学校給食実施基準)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
- 学校給食法第8条の条文原文は「文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。」で始まります。
- 学校給食法第8条は第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項に置かれています。
- 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法第8条の前の条は学校給食法第7条です。
- 学校給食法第8条の次の条は学校給食法第9条です。
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- 正式書式
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160 - 本サイト収録
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/8