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学校給食法 第9条(学校給食衛生管理基準)

  1. 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。
  2. 2.学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
  3. 3.義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

この条文の基本情報

学校給食衛生管理基準とは何ですか?

定義学校給食衛生管理基準とは、学校給食法第9条に定められた規定で、「文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校給食法第9条(学校給食衛生管理基準)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
  2. 学校給食法第9条の条文原文は「文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され…」で始まります。
  3. 学校給食法第9条は第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項に置かれています。
  4. 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
  5. 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校給食法第9条の前の条は学校給食法第8条です。
  7. 学校給食法第9条の次の条は学校給食法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160
  • 本サイト収録学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/9

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