日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第1条(この法律の目的)
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を設けることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を設けることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を設けることを目的とする。」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年6月21日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第1条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000188 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000188/1
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。