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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第2条(用語の意義)

  1. この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一派遣国日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第一条に規定する派遣国をいう。
  3. 二国際連合の軍隊派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国連軍協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
  4. 三国際連合の軍隊の構成員国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で日本国内にある間におけるものをいう。
  5. 四軍属派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
  6. 五家族国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の二分の一以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので日本国内にある間におけるものをいう。
  7. 六軍人用販売機関等派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族(以下「国際連合の軍隊の構成員等」という。)の利用に供されるものをいう。

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条(用語の意義)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年6月21日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第1条です。
  6. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第2条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000188
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000188/2

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