輸出水産業の振興に関する法律 第10条(事業利用分量配当の課税の特例)
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この条文の基本情報
事業利用分量配当の課税の特例とは何ですか?
定義事業利用分量配当の課税の特例とは、輸出水産業の振興に関する法律第10条に定められた規定で、「組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第10条(事業利用分量配当の課税の特例)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第10条の条文原文は「組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度…」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第10条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第9条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第10条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第11条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。