輸出水産業の振興に関する法律 第9条(組合の名称)
- 組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
- 2.組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
- 3.組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
この条文の基本情報
組合の名称とは何ですか?
定義組合の名称とは、輸出水産業の振興に関する法律第9条に定められた規定で、「組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第9条(組合の名称)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第9条の条文原文は「組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第9条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第8条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第9条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。