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輸出水産業の振興に関する法律 第13条(設立)

  1. 組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
  2. 2.発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
  4. 一第七条各号の要件を備えていること。
  5. 二設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  6. 三その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。

この条文の基本情報

設立とは何ですか?

定義設立とは、輸出水産業の振興に関する法律第13条に定められた規定で、「組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出水産業の振興に関する法律第13条(設立)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 輸出水産業の振興に関する法律第13条の条文原文は「組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
  3. 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
  4. 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出水産業の振興に関する法律第13条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第12条です。
  6. 輸出水産業の振興に関する法律第13条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154
  • 本サイト収録輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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