輸出水産業の振興に関する法律 第14条(定款)
- 組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四組合員たる資格に関する規定
- 五組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込の方法
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の額及びその積立の方法
- 十組合員の権利義務に関する規定
- 十一役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
- 十二事業年度
- 十三公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
- 2.組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、輸出水産業の振興に関する法律第14条に定められた規定で、「組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第14条(定款)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第14条の条文原文は「組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第14条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第13条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第14条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第15条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。