輸出水産業の振興に関する法律 第21条(報告及び検査)
- 農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、輸出水産業の振興に関する法律第21条に定められた規定で、「農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第21条(報告及び検査)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第21条の条文原文は「農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又…」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第21条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第20条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第21条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第22条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。