輸出水産業の振興に関する法律 第22条(罰則)
- 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 3.第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、輸出水産業の振興に関する法律第22条に定められた規定で、「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第22条(罰則)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第22条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三…」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第22条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第21条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第22条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第23条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。