輸出水産業の振興に関する法律 第23条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第三項の規定に違反した者
- 二第三条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三準用協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第一項の規定若しくはこの法律第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定若しくは準用協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 四準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項(同項第二号にあつては、第三条の四第一項又は第二項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第23条は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第23条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第23条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第22条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第23条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第24条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/23
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