輸出水産業の振興に関する法律 第3条の2(登録の申請)
- 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二事業場の名称及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地)
- 三製造しようとする輸出水産物の名称
- 四農林水産省令で定める製造施設の構造及び能力
- 五農林水産省令で定める技術者の数及び担当業務
- 六その他農林水産省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、輸出水産業の振興に関する法律第3条の2に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の2(登録の申請)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の2の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の2の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第3条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の2の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第3条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/3_2
輸出水産業の振興に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。