輸出水産業の振興に関する法律 第3条の3(登録の基準)
- 都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
- 一申請に係る事業場の前条第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
- 二申請に係る事業場における前条第一項第五号の農林水産省令で定める技術者の資格及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
- 三他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められるとき。
- 2.農林水産大臣は、前項第一号及び第二号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、輸出水産業の振興に関する法律第3条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の3(登録の基準)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の3の条文原文は「都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の3の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第3条の2です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の3の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第3条の4です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/3_3
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