輸出水産業の振興に関する法律 第3条の4(登録を受けた者の届出等)
- 第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.相続又は法人の合併により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第三条第一項の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録を受けた者の届出等とは何ですか?
定義登録を受けた者の届出等とは、輸出水産業の振興に関する法律第3条の4に定められた規定で、「第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の4(登録を受けた者の届出等)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の4の条文原文は「第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年…」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の4の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第3条の3です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第3条の4の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第4条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/3_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。