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輸出水産業の振興に関する法律 第4条(登録の取消)

  1. 都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
  2. 一この法律の規定に違反したとき。
  3. 二次項の規定による命令に違反したとき。
  4. 三不正の手段により登録を受けたとき。
  5. 2.都道府県知事は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

登録の取消とは何ですか?

定義登録の取消とは、輸出水産業の振興に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出水産業の振興に関する法律第4条(登録の取消)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 輸出水産業の振興に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
  4. 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出水産業の振興に関する法律第4条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第3条の4です。
  6. 輸出水産業の振興に関する法律第4条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154
  • 本サイト収録輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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