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輸出水産業の振興に関する法律 第6条(事業場の改善)

都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。

この条文の基本情報

事業場の改善とは何ですか?

定義事業場の改善とは、輸出水産業の振興に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出水産業の振興に関する法律第6条(事業場の改善)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 輸出水産業の振興に関する法律第6条の条文原文は「都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告す…」で始まります。
  3. 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
  4. 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出水産業の振興に関する法律第6条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第5条です。
  6. 輸出水産業の振興に関する法律第6条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154
  • 本サイト収録輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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