輸出水産業の振興に関する法律 第7条(輸出水産業組合)
- 輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
- 一営利を目的としないこと。
- 二組合員が任意に加入し又は脱退することができること。
- 三組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。
- 四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。
- 五組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。
この条文の基本情報
輸出水産業組合とは何ですか?
定義輸出水産業組合とは、輸出水産業の振興に関する法律第7条に定められた規定で、「輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第7条(輸出水産業組合)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第7条の条文原文は「輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第7条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第6条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第7条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第8条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。