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国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法 第1条(減額譲渡又は貸付)

  1. 旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。)が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「炭鉱医療施設」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該炭鉱医療施設の貸付を受けている地方公共団体、財団法人又は健康保険組合(以下「地方公共団体等」という。)に対し、主として炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため、時価からその六割を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
  2. 2.国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十九条及び第三十条の規定は、前項の規定により炭鉱医療施設の譲渡又は貸付をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第二十九条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と、「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは「譲渡又は貸付を受けた者」と、同法第三十条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

減額譲渡又は貸付とは何ですか?

定義減額譲渡又は貸付とは、国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第1条に定められた規定で、「旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第1条(減額譲渡又は貸付)は、日本の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第1条の条文原文は「旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。」で始まります。
  3. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の公布日は昭和29年12月20日です。
  4. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第1条の次の条は国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000227
  • 本サイト収録国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000227/1

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