国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法 第2条(延納の特約)
- 前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
- 2.国有財産法第三十一条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第三十一条第二項中「前項ただし書」とあり、又は同条第三項及び第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
延納の特約とは何ですか?
定義延納の特約とは、国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条に定められた規定で、「前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条(延納の特約)は、日本の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法に含まれる条文です。
- 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条の条文原文は「前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且…」で始まります。
- 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の公布日は昭和29年12月20日です。
- 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条の前の条は国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第1条です。
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- 正式書式
国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000227 - 本サイト収録
国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000227/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。