厚生年金保険法施行令 第10条(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間)
- 法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
- 一法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
- 二老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
この条文の基本情報
法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間とは何ですか?
定義法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間とは、厚生年金保険法施行令第10条に定められた規定で、「法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第10条(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第10条の条文原文は「法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第10条の前の条は厚生年金保険法施行令第9条です。
- 厚生年金保険法施行令第10条の次の条は厚生年金保険法施行令第10条の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。