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厚生年金保険法施行令 第9条(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合)

  1. 法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
  2. 一旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)
  3. 二朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
  4. 三朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
  5. 四台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
  6. 五台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
  7. 六台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
  8. 七台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

この条文の基本情報

法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合とは何ですか?

定義法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合とは、厚生年金保険法施行令第9条に定められた規定で、「法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第9条(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第9条の条文原文は「法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第9条の前の条は厚生年金保険法施行令第8条の8です。
  6. 厚生年金保険法施行令第9条の次の条は厚生年金保険法施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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