厚生年金保険法施行令 第11条(法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者)
法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
この条文の基本情報
法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者とは、厚生年金保険法施行令第11条に定められた規定で、「法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第11条(法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第11条の条文原文は「法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第11条の前の条は厚生年金保険法施行令第10条の2です。
- 厚生年金保険法施行令第11条の次の条は厚生年金保険法施行令第12条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。