厚生年金保険法施行令 第12条(法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付)
- 法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
- 一障害手当金及び特例老齢年金
- 二旧法による障害年金及び障害手当金
- 三旧船員保険法による障害年金及び障害手当金
この条文の基本情報
法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付とは何ですか?
定義法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付とは、厚生年金保険法施行令第12条に定められた規定で、「法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第12条(法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第12条の条文原文は「法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第12条の前の条は厚生年金保険法施行令第11条です。
- 厚生年金保険法施行令第12条の次の条は厚生年金保険法施行令第12条の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。