厚生年金保険法施行令 第12条の2(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)
法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
この条文の基本情報
法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数とは何ですか?
定義法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数とは、厚生年金保険法施行令第12条の2に定められた規定で、「法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第12条の2(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第12条の2の条文原文は「法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第12条の2の前の条は厚生年金保険法施行令第12条です。
- 厚生年金保険法施行令第12条の2の次の条は厚生年金保険法施行令第13条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/12_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。