厚生年金保険法施行令 第13条(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替えとは何ですか?
定義脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替えとは、厚生年金保険法施行令第13条に定められた規定で、「法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第13条(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第13条の条文原文は「法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第13条の前の条は厚生年金保険法施行令第12条の2です。
- 厚生年金保険法施行令第13条の次の条は厚生年金保険法施行令第14条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/13
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