厚生年金保険法施行令 第14条(脱退一時金に関する技術的読替え等)
法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
脱退一時金に関する技術的読替え等とは何ですか?
定義脱退一時金に関する技術的読替え等とは、厚生年金保険法施行令第14条に定められた規定で、「法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第14条(脱退一時金に関する技術的読替え等)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第14条の条文原文は「法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第14条の前の条は厚生年金保険法施行令第13条です。
- 厚生年金保険法施行令第14条の次の条は厚生年金保険法施行令第15条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。