厚生年金保険法施行令 第1条の4(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)
- 法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する子
- 二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
- 三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する子
- 四裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する子
この条文の基本情報
法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者とは、厚生年金保険法施行令第1条の4に定められた規定で、「法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第1条の4(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第1条の4の条文原文は「法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第1条の4の前の条は厚生年金保険法施行令第1条の3です。
- 厚生年金保険法施行令第1条の4の次の条は厚生年金保険法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/1_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。