厚生年金保険法施行令 第1条の5(法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
- 法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。
- 2.法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等とは何ですか?
定義法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等とは、厚生年金保険法施行令第1条の5に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第1条の5(法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第1条の5の条文原文は「法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第1条の5の前の条は厚生年金保険法施行令第1条の4です。
- 厚生年金保険法施行令第1条の5の次の条は厚生年金保険法施行令第2条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/1_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。