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厚生年金保険法施行令 第2条(調整期間の開始年度)

法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。

この条文の基本情報

調整期間の開始年度とは何ですか?

定義調整期間の開始年度とは、厚生年金保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第2条(調整期間の開始年度)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第2条の条文原文は「法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第2条の前の条は厚生年金保険法施行令第1条の5です。
  6. 厚生年金保険法施行令第2条の次の条は厚生年金保険法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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