厚生年金保険法施行令 第3条(端数処理)
保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。
この条文の基本情報
端数処理とは何ですか?
定義端数処理とは、厚生年金保険法施行令第3条に定められた規定で、「保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条(端数処理)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の条文原文は「保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の前の条は厚生年金保険法施行令第2条です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3
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