厚生年金保険法施行令 第3条の2(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)
法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
この条文の基本情報
未支給の保険給付を受けるべき者の順位とは何ですか?
定義未支給の保険給付を受けるべき者の順位とは、厚生年金保険法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の2(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の2の条文原文は「法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の2の前の条は厚生年金保険法施行令第3条です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の2の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の2の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_2
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